空き家の活用
あなたの「空き家」どうしていますか?
いつかのその時の為にしておくことがあります。
有効活用、最適な利活用が知りたい。etc…
まずはご相談ください!!
- あの家は「いつか住む家」
- あの家は「まさかの自分が相続者」
- あの家は「とりあえずの家」
- あの家は「協議中の家」
- あの家は「かけてる家」
- あの家は「もしかしたらの家」
- いつかのその時の為にしておくことがあります。
- 利用できる行政制度は期限があります。
- 決められないから相続は人に任せたい。
- 有効活用、最適な利活用が知りたい。
- 空き家の管理は内部と外部の点検メンテナンスが必要です。
あの家は「いつか住む家」

毎月1度は管理に行っているから平気、近くの親戚がたまに見てくれているから大丈夫、管理会社に頼んでいるから安心だからと思っていませんか。空き家になって期間が短いから心配いらないなどと思っていませんか? その家、実は近隣に迷惑になっているかもしれません。 強風の時にバタバタ、ギーギー音がする。雨樋に溜まった汚水が風にのって飛んでくる。庭の溜まり水で蚊が大量発生しているなど一時的な迷惑があります。 自分ではいつかは住みたいと思っていても、気持ちの良いご近所付き合いが始められるでしょうか。その時家族もそこに住みたいと思うでしょうか。
⇒井上不動産では空き家管理を承ります。
あの家は「まさかの自分が相続者」

行ったこともなく、存在も知らなかった家が自分に所有者責任があると行政から知らされる。こんな時は驚きますね。自分の残す財産のことを、大切な身内同士には穏やかに、早期に決断できるよう準備をしたいものです。幼い頃に一度だけや法事の時に1度だけ会ったかもしれない親類、会ったことすらない人と重要な取り決めをするのは大変な心労です。
⇒井上不動産ではベテラン相続の専門家と連携して対応します。
あの家は「とりあえずの家」

被相続人やその家族の残置物や、仏壇、被相続人たちの遺影など自分では片付けにくいものが沢山あって片付けられないからとりあえずそのまま・・・。遺品整理などができず管理してもらう状態ではなくて困っている。整理しても今の家には置き場もないからとりあえず考えたくない。PCやスマホの電子データを確実に処分したい。
⇒井上不動産では遺品整理士による対応ができます。
あの家は「協議中の家」

相続人で遺産分割協議中に災害などがあり、近隣住民等の第三者へ及ぼした損害に対する賠償責任は推定相続人全員にあります。全部○○が相続するから自分には今の所は関係ないってことはありません。相続者が決まるまで工作物責任があるからです。
⇒井上不動産では何かが起こる前の予防をご提案します。
毎月1度は管理に行っているから平気、近くの親戚がたまに見てくれて
あの家は「かけてる家」

被相続人が住んでいた際に加入していたはずの火災保険があるから見直しは不要だと思っていませんか?住んでいない家や、他人に貸し出している建物は「一般物件」として店舗併用住宅と同様に普通火災保険の対象になります。空き家は使用形態の変更により火災保険契約の対象が「住宅物件」でなくなるなど、地震保険に加入できなくなることがあります。すでに「特定空き家」化している物件では加入を断られる場合があります。保険会社により取り扱い内容が異なるので代理店などに確認が必要です。火災保険に加入できる建物レベルを維持管理する必要があるのではないでしょうか。
⇒井上不動産では空き家にも火災保険加入が必須だと考えています。
あの家は「もしかしたらの家」

今はこの家で独り暮らしだが、ホームに入所するかもしれない。いずれ自分の子供が建物を除却して新築するかもしれない。しばらく賃貸してみようかな。利便性のよい地域内だからその内に高く売却できるかもしれない。利用できる行政対応は、すべて申請主義です。あちらから「こういう制度があります」と知らせてくれません。制度を知らないで放置すると、適用期間が過ぎてしまうかもしれません。 もしかしたらを専門家に相談してみませんか?
⇒井上不動産ではお客様にとって最適プランをご提案します。
いつかのその時の為にしておくことがあります。

どうしたらいいかわからない、専門家に相談したいけどうまく説明できるかわからないなど不安があると思います。まずはお電話ください。担当者が聞き取り、様々な専門家と相談して最適なアドバイスをします。
利用できる行政制度は期限があります。

例)相続した空き家を売却したい
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)などは相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要です。 期間の他適用要件、必要書類などがありますので注意が必要です。相続開始の直前に被相続人以外の居住者がいないこと、区分所有建物は不可などで貸し付けの用に供していた場合もだめです。適用期間及び要件は全てクリアする必要があるので詳しくはご相談時に説明します。 各種法令は変更になる可能性がありますので、最新の情報を確認する必要があります。
決められないから相続は人に任せたい。

自分の意思をきちんと伝えたい時、自分の財産を自分の意思で示したい代表的なものは遺言書です。しかし、この部分は自分の意思だけれど、残りは配偶者に決めさせたい場合もあります。部分的な判断も全部任せたい場合も利用できる「信託」という方法があります。 井上不動産は不動産業者ですので、お手続きはできません。ご提案です。
有効活用、最適な利活用が知りたい。

井上不動産では最適なアドバイスができるよう各種専門家をご紹介致します。少数精鋭会社ですので対応地域は地域特性などを知る安曇野市内を得意としています。その他の地域でもまずはお電話してみてください。
空き家の管理は内部と外部の点検メンテナンスが必要です。
定期的な管理が、老朽化の速度を緩めて「特定空き家」防止に効果的です。 空き家管理を承ります
内部
| 通風、通水 | カビの抑制や配管からの悪臭防止になります。 |
|---|---|
| 雨シミ確認 | 雨漏りは防止しなければならない筆頭です。 |
| 簡易清掃 | 虫の死骸、ホコリ除去 |
| 小動物や害虫の確認 | 汚水配管や建物の隙間 |
| 家財道具の確認など | あったはずのものがない、こんなもの前はなかった |
外部
| 雨漏り、軒樋の変色確認 | 被害は最小限に |
|---|---|
| 隣地への越境物確認 | 近隣苦情の出やすいものです |
| 庭の清掃 | 不法投棄は一つのゴミから |
| 老朽化部分の確認、修理 | こまめな修理が大きなメリットになります。 |
| 郵便ポスト内部物の整理 | 必要なものを転送手続き、不要物の廃棄や不届け手続 |
| 天災後の状態確認 | 被害確認はなるべく早期に。 |
- 空き家管理をする家には火災保険加入(一般物件)、家財がある場合には家財保険加入の必要があります。
- 除草作業の雑草の草丈は地上30㎝位を想定しています。
- 委任されていない項目については、報告のみで対応は致しかねます。
- 受託範囲について綿密な打ち合わせで見積り致します。